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通勤・通学中や買い物に行く途中、はたまた友人と遊んでいるときなど、だれしもが交通事故に遭遇する可能性はあるものです。
しかし、実際に、自分自身や身内が交通事故の被害者になることはそう多くはありません。
そのため、いざ、ご自身やお身内が初めての交通事故被害者になられると、わからないことばかりで、「このあとどうなるのだろう」と、ご不安なお気持ちを抱かれるものと拝察致します。
交通事故の被害者の方々は、このようにご不安を抱えた状況で、日々の生活を送らなければならないのにも関わらず、「医療機関への入通院治療」、「警察への対応」、「相手方保険会社(又は相手方本人)との交渉」、「自賠責保険会社への請求対応」など、多くのことが立て続けに降りかかってくることとなります。
一般的な交通事故事件の流れとしましては、これらの対応によって疲弊した最後の段階で、保険会社から示談金額が提示されることとなります。
この提示された示談金額につきましては、「楽になれるなら」という思いで、提示金額の検討を十分にせずに、相手方保険会社が独自に定めた基準に基づく金額で示談をする被害者の方もいらっしゃいます。
他方、痛い思いをして、忙しい中時間をかけて治療を行ってきたにもかかわらず、提示された示談金額が思いの外低いということで、どうしてもご納得になれないという方もいらっしゃいます。
相反するような対応に思えますが、どちらも、交通事故事件についての見通しがわからないことからくる不安が大きな原因となっているように思われます。
弁護士にご相談いただくことにより、少なくとも、今後の流れやとるべき方法についてのアドバイスができ、見通しが立ちやすくなりますし、ご自身で抱え込んでいたものを吐き出す機会にもなります。
特に、弊所では、相談料は無料ですし、交通事故による損害賠償請求の示談交渉につきましては、着手金0円の完全成功報酬となっておりますので、まずは、お気軽にご相談をお勧めいたします。
なお、被害者と相手方保険会社との間でよく問題となる場面について、以下、説明いたします。
相手方保険会社から、「そろそろ治療期間●か月だから、症状固定してくれ。」、「●月末以降の治療費は払わない。」と打診されることがございます。
しかし、被害者の方々としては、「まだ痛みが緩和されていないから、通い続けたい。」というお気持ちがあることが少なくありません。
この点、治療自体の打ち切り(症状固定)は、医学的・医療的な判断が求められる事項であり、本来的には保険会社が一方的に決められるものではありません。
そのため、弁護士にご依頼いただくことにより、治療費の一括対応の終了時期を遅らせることが出来る可能性がございます。
私が担当した事件では、
・むちうちで通院治療していた被害者で、治療期間4ヶ月時点の治療費の打ち切りの打診があった件で、医師への照会を求め、6ヶ月まで治療時期を引き延ばした事例
・歯が欠損するほどの事故で、治療期間6ヶ月目時点の治療費の打ち切りの打診があった件で、交渉により8ヶ月まで治療時期を引き延ばした事例
などがございます。
この点、治療費の一括対応は、相手方任意保険会社によるサービス的な側面がございますので、必ず治療期間が延びるというわけではございません。
しかし、やり方によっては、引き延ばしが可能となるケースもございます。
十分な治療を続け、症状固定となったにもかかわらず、痛みやしびれ、その他の不調などが残存することがございます。
この場合、将来的な回復が困難であると、医学的な説明や証明が出来る場合には、後遺障害というものが認められることがございます。
後遺障害が認定された場合、将来の労働能力が割合的に喪失したとして、後遺障害逸失利益というものが損害賠償額に計上されることがございます。
これによって、損害賠償の金額が大幅に変わる事案も少なくありません。
私が担当した事件では、後遺障害非該当の結果に対して、異議申立てをし、14級9号という等級が認められた事案を前提として、
・当初:約112万円見込→認定後:約280万円となった事例
・当初:約180万円見込→認定後:約300万円となった事例
・当初:約155万円見込→認定後:約300万円となった事例
などがございます。
被害者ご自身によっても後遺障害等級の認定申請や非該当となった(又は思ったより等級が低かった)場合の異議申立てはできますが、可能であれば、交通事故事件を多く処理している弁護士にお任せいただく方が、精神的なご負担も少なく、また、多少、後遺障害の認定を高めることが出来るのではないかと存じます。
被害者ご本人が相手方保険会社と交渉した場合、相手方保険会社は、訴訟した場合の基準に比べ、低い示談金額を提示することも少なくありません。
ある被害者の方を例にすると、示談金額が低いのではないかとご相談に来られたため、私の方で妥当だと思われる金額を示し、ご本人で交渉したところ、保険会社は、「弁護士が受任していないから」という理由で、増額には応じないという対応をいたしました。
保険会社の担当者にもよりますが、交通事故事件の処理を業務として行っている保険会社と被害者ご本人との間には、どうしても知識・経験等の差があり、力関係があるように思われます。
もちろん、ご自身で頑張るという方法もございますが、弁護士にご依頼いただくことにより、可能な限り訴訟基準に近づけることができるのではないかと存じます。
重ねて申し上げますが、まずは、一人で悩むことなくお気軽にご相談ただければと存じます。
岡野法律事務所
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