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・期限が間近な借入金などの債務が返せない。
・今このお金が支払いに消えるとなると、明日の生活が苦しい。
・今までも頼ってきたから(又は様々な理由から、頼ることは難しいから)、親兄弟などから支援を受けることはできない。
・今ある借金が無くなれば、今後は借金することなく真面目に生きていくことができるのに。
これらの理由などで、債務整理を検討している方は、あなただけではありません。
「お金がない。むしろ負債がありマイナスだ。」という状況は、精神衛生上よいものではないことは当然です。
そこに生活がかかっているからです。
相談者様及び受任前の依頼者様の中には、支払ができないからと、借金で借金を返すこととなり、さらなる負債を増やして、悪循環に陥っている方もよく見受けられるところです。
債務整理となると、「恥ずかしい。」というお気持ちを抱かれ、なかなかご相談に踏み切れない方もいらっしゃるものと拝察します。
しかし、ご相談いただくことで、適切な債務整理の手段を選択できますので、お早めにご相談にお越しくださいますよう、お願い申し上げます。
以下は、債務整理についての説明となりますので、ご一読いただければ幸いです。
債務整理と一言でいっても、任意整理、破産・免責許可申立、再生申立など、いくつかの手段があります。
どういった手段を選択するのが適切かにつきましては、債務整理をしたい方の家族構成、債務の金額、債務を負うことになった理由、現在保有している資産、現在の手取り収入、毎月発生している支出といった様々な事情を考慮して、検討することとなります。
たとえば、負債は減らしたいけれども、夢のマイホームをせっかくゲットしたのだから、絶対に手放したくないという方もいらっしゃるでしょう。
「安定した収入があり、負債を減額することができたら、住宅ローンを支払っても、収入の範囲で十分生活できる。」ということであれば、住宅ローン条項付きの個人再生手続というものを選択することとなります。
このように、実際に債務整理の効果を受ける方の諸事情や希望を考慮し、適切な選択肢を選んでいくことになります。
債務整理の中で最もポピュラーなのが、破産・免責許可申立となります。
破産とは、端的にいえば、破産者の資産をお金に換えたとしても、負債を返すことができない状態を示します。
破産をしても、資産を超える負債が宙ぶらりとなるだけであり、その負債自体が無くなるわけではありません。
そういった理由から、負債を返さなくてよいものにするために、免責許可というものを、破産の申立と同時に裁判所に対して申立します。
免責が許可されたら、法的に負債を返す必要がなくなります。
特定の職業に関して、資格制限が課せられているので、そういった点は、デメリットといえますが、負債を返さなくともよいという効果は、生活の再建にとっては、大きいものと拝察します。
なお、破産手続には、手続開始とともに手続が終了する同時廃止事件と、破産手続開始と終了がことなる異時廃止事件というものがあります。
異時廃止事件については、裁判所が選んだ管財人という専門家(弁護士)が事件を処理していくこととなり、何回か、債権者集会という期日を重ねることになります。
異時廃止の場合は、申立をした代理人弁護士の負担が増えるため、申立のための弁護士費用も高くなり、管財人の報酬というものも収めなければならないため、手続費用は高額になる傾向にあります。
ただ、通常であれば異時廃止のところ、代理人の頑張りにより、同時廃止にできたという例も、少数ではありますがございますので、やはり、ご事情を把握することが重要となります。
再生手続とは、一般的には、負債を圧縮して、圧縮した負債を分割して支払っていくための許可を求める手続となります。
負債の圧縮・分割返済のためには、申立人側で考えた再生計画案と呼ばれる返済計画について、債権者の頭数の過半数かつ債権額の過半数の債権者から同意を得ることを目指していくこととなります。
上記の1のケースのように、住宅があって安定した収入がある場合や、破産・免責の申立をしても免責の許可がなされないことが見込まれるとき、または、警備員や保険外交員など、破産をしたら資格が制限されてしまうときなど、破産したら様々な不利益が生じてしまう方については、その不利益を避ける目的で再生手続を選択することが多いです。
任意整理は、今ある負債について、将来の利息のカットや3~5年などの長期分割を目指す、裁判所を使わない手続となります。
どの負債を選択していくかなどは自由ですので、大口の負債だけ任意整理するという方法も可能です。
あくまで交渉であるため、破産手続を終了してから7年が経過する以前でも利用することができます。
しかし、減額がなされるとしても、将来利息のカット程度であり、返済義務を免れることはできないため、生活が楽にならないということもよくあります。
むしろ、任意整理後は、信用情報機関に情報が載るため、新たな借入が数年できないことから、任意整理後、破産にいたる方も多々見受けられるところです。
負債が比較的少ないというわけではないのであれば、原則破産を検討すべきものと私は考えます。
一般的に、債務整理に至るのは、収支のバランスが崩れていることが原因となります。
収支のバランスを保つためには、収支を可視化し、見直していく必要がございます。
この見直しの作業をするにも、ご自身では気がつかない場合や、負債があることにより、一定額の返済が毎月生じていることから、どうやっても収入の範囲で生活が難しいときもあるでしょう。
そうした場合は、見直しの一環として、客観的な目線で収支を検討し、債務整理を進めていくべきか、進めていくとしてどの手法を利用するかについて、最も適切な選択をするためにも、まずは、弁護士へのご相談をご検討ください。
岡野法律事務所
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