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お父様・お母様など、大切な方がお亡くなりになり、葬儀などが行われ、ほっと一息つこうと思った矢先、相続関係の手続きが多くの相続人に重くのしかかってきます。
遺産相続は、親「族」が「争」うと書いて「争族」と揶揄されるなど、相続人にとっての精神的なご負担の大きさが垣間見えるところです。
反対に、被相続人(お亡くなりになった方)の方々は、生前、ご自身がお亡くなりになった後に、「子どもたち(などの相続人)には、争いあって欲しくない。」という意向を少なからずお持ちであったものと拝察いたしますが、事前の備えなしにお亡くなりになった場合には、争いが生じる可能性がより高くなるものと考えられます。
また、相続人間で争いが生じていない場合や生じない可能性が高い場合でも、現在問題となっている相続以前の遺産分割が未了であるなど(たとえば、おじいさんの代などでの遺産分割が未了の場合)、いわゆる数次相続というものが発生している場合があり、相続人が思いの外多数に及ぶときもございます。
このような場合は、そもそも相続人を特定していく作業から非常に手間がかかるものであり、相続人ご自身で遺産分割を行うのも一苦労となってきます。
他方、被相続人について、資産よりも借金などの債務の方が多いのではないかということも、相続人の懸念として挙げられるところです。
このようなとき、弁護士にご相談いただければ、相談者様・依頼者様にとって適切な方法を一緒に考えていくことができるものと存じます。
まずは、お一人で悩むことなく、お気軽にご相談をと存じます。
以下、相続に関して弁護士によくご相談いただく内容についてまとめましたので、ご参考にご覧ください。
被相続人が生前にできる方法の一つとなります。
これによって、相続時に相続人間で争いが生じるのを未然に防ぐことができる可能性がございます。
遺言の種類には、①自筆証書遺言と②公正証書遺言があり、以下の違いがございます。
①自筆証書遺言:どのような相続財産があるのかを記載した財産目録を除き、全文を自筆で書き上げる遺言書となります。
弁護士が関与する場合、誰に、どのように相続させたいかという意向を聞きながら、実際の遺言の執行の前後に問題となりうる点を指摘し、遺言書の作成の手助けのための案文を作成いたします。
②公正証書遺言:公正証書という形で作成される書面で、公証人という、法的な知見に富んだ職業人に対して、被相続人の要望をお伝えし、公証人の方に作成してもらいます。
被相続人の方には、公証役場に出向いていただき、公正証書に署名・押印をしていただきます。
この場合、公証人の方への要望の伝達・協議、日程調整などで、弁護士が関与することとなります。
遺産分割協議とは、端的にいえば、相続人間で、亡くなった方の遺産を、誰がどのように取得するかを決めるための話合いの手続きです。
この遺産分割協議がうまくまとまらないという場合や、うまくまとまらないことが見込まれるときは、家庭裁判所を利用した話合い手続である、遺産分割「調停」という手続に移行することが望ましいところです。
この調停でもまとまらない場合は、自動的に「審判」手続が開始され、裁判所が、審判という手続で、様々な事情を考慮して、遺産分割の判断をしていきます。
遺産分割協議・調停・審判について、弁護士にご依頼いただければ、対立する当事者との折衝を弁護士が行い、依頼者様の精神的・時間的なご負担を弁護士が一定程度肩代わりすることができます。
しかも、調停・審判へ手続きが移行した場合は、法的な専門知識が必要となる場面も多いため、そういった観点からも、お力になれるものと存じます。
遺産分割について、ほとんどの相続人間で争いがない場合でも、相続人が多数に及ぶ場合には、そもそも、相続人の特定から時間や手間といったご負担がかかります。
弁護士にお任せいただければ、このような依頼者様のご負担を軽減することも可能となります。
なお、こういった、相続人が多数に及ぶ事案で、ほとんどの相続人間で争いがない場合は、相続分譲渡証明書というものを活用し、争いのある相続人を絞ったうえで、最後まで争いのある相続人との間で、遺産分割協議・調停・審判をしていくという手法も採ることができます。
特定の相続人を優遇する内容の遺言書が作成されることがあります。
たとえば、
・遺産が6000万円、相続人は、長男、二男、長女であり、
・被相続人が「長男に5000万円、二男に500万円、長女に500万円を相続させる」
という内容の遺言を残していたというケースを見てみましょう。
二男及び長女は、「なぜ長男だけ5000万円ももらっているの。ずるい。」という感情を抱くのではないか と拝察します。
この「ずるい。」という不公平感を少しでも解消するために、法は、相続人が遺産を最低限取得する遺留分というものを定めております。
今回のケースでは、長男、二男、長女の三人が相続人となっておりますので、法で定められた相続分は、3分の1ずつとなり、その2分の1が、遺留分となりますので、6分の1が遺留分というものとなります。
つまり、二男及び長女は、6000万円の相続財産のうち、1000万円は最低限取得できるはずだったのに、500万円しか取得できていないということになります。
そのため、二男及び長女は、長男に対して、それぞれ500万円を支払えという請求をすることができます。
遺言があるけど、ご納得になれないというときは、何らかの請求ができるかもしれませんので、是非、ご相談をお勧めいたします。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産(負債)も相続しないというものになります。
被相続人に負債がありそうだけども、いったいどれだけの金額かわからない、多額の負債があることがはっきりしている、プラスの財産はあるのだけれど、固定資産税を払うのも惜しい不動産が多く残っているという場合には、よほどプラスになる資産がなければ、相続放棄を検討されることをお勧めいたします。
相続放棄に関しましては、ご自身で行うこともそこまで難しくはないかもしれませんが、被相続人の戸籍の収集作業や相続人関係図の作成、相続放棄の申述書の作成など、時間と手間がかかる場合もございます。
申述期間は、原則として「被相続人が死亡し自己が相続人となったことを知ったときから3か月」と、日々の暮らしを送っている方にとっては、短いものとなっておりますので、相続放棄の申述に追われないという精神的な安心と、弁護士費用とを比較して、ご検討いただければ幸いです。
その他、相続関係の事件につきましては、複雑な問題があるなど、ご自身では解決困難なケースも少なくありません。
お悩みを抱えているようでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
岡野法律事務所
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