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明確なDVや不貞などがない場合でも、日々の不満などから、配偶者との離婚について検討されることもあるものと存じます。
離婚等の事件は、相手方に対する今までの不満などを清算する側面もあり、特に、当人同士で交渉や調停を行うとなると長期化する傾向にあります。
離婚等の当事者となるというのは、人生でそう何度も経験するものでもないですし、離婚などの条件は、その後の人生の中でも大きく影響してくるため、長期化してしまうのも、致し方ないものと存じます。
弁護士が介入することで、最終的な目標を立てやすくなり、金額面等も裁判実務に沿った内容に近づけることができますし、配偶者とのやりとりが精神的にご負担となっている方におきましては、配偶者との直接のやりとりを回避することもできますので、是非、ご相談いただければ幸いです。
以下、離婚・男女問題に関連する法律の基礎知識について説明いたします。
婚姻費用とは、夫婦関係が解消されていない場合に、一方の配偶者が、他方の配偶者及び夫婦間の子の生活を扶助する義務があることを前提に請求出来るものとなります。
離婚に向けて、夫婦が別居をしているけれども、夫又は妻から生活費を支払ってもらっていない場合が、よく問題になります。
このような状況で、明日の生活も苦しいというときは、早急に、婚姻費用についての対応が必要となります。
また、養育費は、離婚の成立した夫婦間のお子さんのための費用となります。
養育費の金額を明確に定めることなく離婚した場合などは、お子さんのためにも、請求する必要があるものと考えます。
これらに関して、弁護士が介入する場合、交渉、調停・審判といった形で請求していくことになります。
交渉でまとまれば良いですが、まとまらないことも多いため、調停・審判を申立てし、家庭裁判所を利用して、最終的には妥当な金額を判断してもらう必要がございます。
なお、そもそも、交渉ではまとまらないことを見越して、最初から調停を申立てることもございます。
調停・審判では、一般的に、双方の収入に鑑みた算定表と呼ばれるものを基準に婚姻費用・養育費の金額を検討していくことになりますので、実務上妥当な金額などを知りたいという方も、お気軽にご相談ください。
離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。
協議離婚は、文字どおり、当事者同士の「協議」によって離婚をするものです。
調停離婚は、家庭裁判所を利用し、調停委員会という第三者を挟んだ「調停」という話合いによって離婚をするものです。
裁判離婚は、文字どおり、家庭裁判所の判決によって離婚をするものとなります。
裁判で離婚を認めてもらうためには、離婚原因と呼ばれるものが必要となりますが、これは、国が結婚を強制できないように、離婚についても、国が離婚しなさいというには、それなりの理由が必要となるためです。
そのため、法は、まず、当事者同士で話合い(調停)をし、それがまとまらないようであれば訴訟をという、調停前置主義という建前を置いております。
離婚協議段階又は調停の早い段階から弁護士にご依頼されることで、最終的な目標を法的観点から検討できますし、配偶者との協議を弁護士が一任されているため、ご本人の肉体的・精神的疲労が軽減されることと存じます。
ご依頼を頂戴した場合、依頼者様のご希望になるべく沿う形での離婚成立を目指します。
配偶者がお子さんを連れてご自宅を出たことによって別居に至った場合や、お子さんと配偶者が自宅に住みながらご自身が出て行ったことにより別居に至ったなどの場合には、お子さんを監護していない方は、配偶者に対して、「子に会わせて欲しい」という請求をすることができます。
また、離婚時に、お子さんとの面会について定めなかったけれども、お子さんに会いたいという場合にも、請求することが出来ます。
これを、面会交流請求といいます。
面会交流についても婚姻費用の請求と同じように、交渉、調停・審判という形で請求していくことになります。
お子さんとの定期的な交流ができるよう、最善の方法を検討いたします。
申立件数が多くはないものではありますが、夫婦間の仲を、家庭裁判所を間に入れて、再構築に向けて双方配偶者の意向をすり合わせるための手続きとなります。
間に調停委員会を挟んでいるとはいえ、本人同士では、売り言葉に買い言葉となってしまう場合は、弁護士にご依頼いただく方がよいかもしれません。
これらの他、「不貞(DV)などの慰謝料請求をしたい。」、「お子さんを自身の監護下に取り戻したい。」といったご相談もあるものと存じます。
このようなケースでも、弁護士にご相談・ご依頼なさることで、お力になれるものと存じます。
岡野法律事務所では、ご相談者様・ご依頼者様に「相談して気持ちが軽くなった」「依頼して良かった」と心より思って頂くような対応を心がけております。
今後、どうしたらいいのだろうと思い悩んでいるようであれば、是非、お早めにご相談いただければと存じます。
岡野法律事務所
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